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5   前項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令、国土交通省令で定める。     6   営業保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他国土交通省令で定める有価証券をもつて、これに充てることができる。     7   営業保証金の供託は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所にしなければならない。 (営業保証金の追加の供託等) 第 九条  旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。     2   第七条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内」とあるのは、「毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から百日以内」と読み替えるものとする。     3   旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。     4   前条第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。 7   旅行業者は、第五項に規定する場合において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。     cutfilecodenum