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2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第 六条 国土交通大臣は、登録の申請者が次の各号の一に該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一 第十九条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。)
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者
三 申請前五年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
四 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前三号の一に該当するもの
五 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
六 法人であつて、その役員のうちに第一号から第三号まで又は前号の一に該当する者があるもの
七 営業所ごとに第十一条の二の規定による旅行業務取扱主任者を確実に選任すると認められない者
八 旅行業を営もうとする者であつて、当該事業を遂行するために必要と認められる第四条第一項第四号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
九 旅行業者代理業を営もうとする者であつて、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。