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旅行業者は、第五項に規定する場合において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。 8 前項の規定による営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき第十七条第一項の権利を有する者に対し六箇月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。 9 前項の規定による公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令、国土交通省令で定める。 (取引額の報告) 第 十条 旅行業者は、毎事業年度終了後百日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を国土交通大臣に報告しなければならない。 (旅行業者代理業者の事業の開始) 第 十一条 旅行業者代理業者は、その代理する旅行業者(以下「所属旅行業者」という。)が第七条第二項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。 (旅行業務取扱主任者の選任) 第 十一条の二 旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という)は、営業所ごとに、一人以上の第五項の規定に適合する旅行業務取扱主任者を選任して、当該営業所における旅行業務に関し第十二条の四の規定による取引条件の説明、第十二条の五の規定による書面の交付その他取引の公正を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。 2 旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱主任者として選任した者のすべてが第六条第一項第一号から第五号までの一に該当し、又は選任した者のすべてが欠けるに至つたときは、新たに旅行業務取扱主任者を選任するまでの間は、その営業所において旅行業務に関し旅行者と契約を締結してはならない。 3 第一項の規定は、旅行業務を取り扱う者が一人である営業所についても適用があるものとする。 4 旅行業務取扱主任者は、他の営業所の旅行業務取扱主任者となることができない。 5 旅行業務取扱主任者は、第六条第一項第一号から第五号までの一に該当しない者で、次に掲げるものでなければならない。 一 本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所にあつては、次条の規定による一般旅行業務取扱主任者試験又は国内旅行業務取扱主任者試験に合格した者 二 前号の営業所以外の営業所にあつては、次条の規定による一般旅行業務取扱主任者試験に合格した者 (旅行業務取扱主任者試 cutfilecodenum